なぜそうなるか

高額療養費制度って何?医療費100万円でも自己負担は約9.3万円——厚労省の原文で確かめました

入院や手術が決まったとき、いちばん先に頭をよぎるのはお金のことだと思います。

「100万円かかりますよ」と言われたら、そのまま100万円を払うのでしょうか。——そうではありません。日本の健康保険には、そのための制度があります。

この記事では、厚生労働省のページに実際に書いてある説明と数字だけを並べていきます♪

この記事でわかること ・窓口で払う医療費には、ひと月あたりの上限がある ・上限を超えた分は、あとから戻ってくる ・厚労省は「医療費100万円なら自己負担 約9.3万円」と説明している ・制度の見直しが進んでいて、年単位の上限も新しくできる

そもそも、どういう制度なの?

100万円かかったら、100万円 払うの?

上限を超えた分は、あとから戻ってきます。

厚生労働省のページには、こう書かれています。

医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります

読み解くと、こういう順番です。

1. 医療機関の窓口で、いったん払う 2. その額がひと月の上限額を超えていた 3. 超えた分が支給される

「高い治療は受けられない」という制度ではありません。払う額に、ひと月あたりの天井があるという制度です。

100万円かかったら、いくら払うことになるの?

厚労省のページには、具体的な例が1つ載っています。

医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます

100万円の治療で、自己負担は約9.3万円。——差額の約90万円は、この制度が引き受ける形です。

この「約9.3万円」は、厚労省が例として挙げている数字です。——実際の上限額は、年齢と所得によって変わります。自分がいくらになるかは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)の窓口で確かめられます。

戻ってくるのは、いつ?

その場で安くなるの?あとから?

あとから還付を受ける形が基本です。

厚労省のページには、こう書かれています。

医療費については、保険者から還付を受けることができます

「保険者」とは、自分が加入している健康保険の運営者のことです。会社員なら協会けんぽや健康保険組合、自営業なら市区町村の国民健康保険にあたります。

先に手続きをしておく方法もあります。——事前に申請しておくと、窓口での支払い自体が上限額までで済む仕組みが用意されています。入院が決まった時点で、保険者に聞いてみる価値があります。

制度は、いま見直しが進んでいる

厚労省のページには「高額療養費制度の見直しの内容について」という項目があり、こう書かれています。

医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、

「医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます

つまり、いまある「ひと月の上限」に加えて、年単位の上限が新しく設けられるという方向です。

見直しの途中の制度です。手続きの前に、必ず厚労省のページで最新の内容をお確かめください。当サイトの記事は、確かめるための入口です。

この記事が書いていないこと

自分の上限額がいくらになるかは、この記事には書けません。 年齢と所得で変わり、加入している保険によって手続きも違うためです。

当サイトは、制度の形と、どこに聞けばいいかを置いておく場所です。

まとめ
・窓口で払う医療費には、ひと月あたりの上限がある
・超えた分は、加入している保険者から還付を受けられる
・厚労省の例では、医療費100万円で自己負担は約9.3万円
・事前に申請すれば、窓口での支払いを上限までにできる仕組みもある
・年単位の上限を設ける見直しが進んでいる

出典

この記事の数字と説明は、上の頁に書かれている表現をそのまま引いています。制度は見直しが進んでいます。実際の手続きの前に、出典の頁と、加入している健康保険の窓口でお確かめください。

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