なぜそうなるか
高額療養費制度って何?医療費100万円でも自己負担は約9.3万円——厚労省の原文で確かめました
入院や手術が決まったとき、いちばん先に頭をよぎるのはお金のことだと思います。
「100万円かかりますよ」と言われたら、そのまま100万円を払うのでしょうか。——そうではありません。日本の健康保険には、そのための制度があります。
この記事では、厚生労働省のページに実際に書いてある説明と数字だけを並べていきます♪
この記事でわかること
・窓口で払う医療費には、ひと月あたりの上限がある
・上限を超えた分は、あとから戻ってくる
・厚労省は「医療費100万円なら自己負担 約9.3万円」と説明している
・制度の見直しが進んでいて、年単位の上限も新しくできる
そもそも、どういう制度なの?
100万円かかったら、100万円 払うの?
上限を超えた分は、あとから戻ってきます。
厚生労働省のページには、こう書かれています。
医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります
読み解くと、こういう順番です。
1. 医療機関の窓口で、いったん払う 2. その額がひと月の上限額を超えていた 3. 超えた分が支給される100万円かかったら、いくら払うことになるの?
厚労省のページには、具体的な例が1つ載っています。
100万円の治療で、自己負担は約9.3万円。——差額の約90万円は、この制度が引き受ける形です。医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます
戻ってくるのは、いつ?
その場で安くなるの?あとから?
あとから還付を受ける形が基本です。
厚労省のページには、こう書かれています。
医療費については、保険者から還付を受けることができます
「保険者」とは、自分が加入している健康保険の運営者のことです。会社員なら協会けんぽや健康保険組合、自営業なら市区町村の国民健康保険にあたります。
制度は、いま見直しが進んでいる
厚労省のページには「高額療養費制度の見直しの内容について」という項目があり、こう書かれています。
医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
「医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます
つまり、いまある「ひと月の上限」に加えて、年単位の上限が新しく設けられるという方向です。
この記事が書いていないこと
自分の上限額がいくらになるかは、この記事には書けません。 年齢と所得で変わり、加入している保険によって手続きも違うためです。当サイトは、制度の形と、どこに聞けばいいかを置いておく場所です。
まとめ
・窓口で払う医療費には、ひと月あたりの上限がある
・超えた分は、加入している保険者から還付を受けられる
・厚労省の例では、医療費100万円で自己負担は約9.3万円
・事前に申請すれば、窓口での支払いを上限までにできる仕組みもある
・年単位の上限を設ける見直しが進んでいる
・窓口で払う医療費には、ひと月あたりの上限がある
・超えた分は、加入している保険者から還付を受けられる
・厚労省の例では、医療費100万円で自己負担は約9.3万円
・事前に申請すれば、窓口での支払いを上限までにできる仕組みもある
・年単位の上限を設ける見直しが進んでいる
出典
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html (制度の説明・100万円の例・還付・見直しの内容)