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制度1本
- 医療費控除は「10万円から」とは限りません——総所得金額等が200万円未満なら、その5パーセントです国税庁のタックスアンサーには、医療費控除の計算式と、差し引く「10万円」、そして総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5パーセント」という注が書かれています。上限は200万円です。原文をそのまま並べます。
そのほか1本
- 高額療養費制度って何?医療費100万円でも自己負担は約9.3万円——厚労省の原文で確かめました窓口で払った医療費が上限を超えたら、超えた分が戻ってくる制度です。厚生労働省のページに書いてある説明と数字を、そのまま並べます。